第1条(適用範囲)

本規約は、株式会社THREE(以下「当社」といいます。)が「THE CITY RANGE」として運営する会員制シミュレーションゴルフ施設(以下「当施設」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制)

  1. 当施設は会員制とします。当施設に入会した者を以下「会員」といいます。

  2. 当施設に入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出しなければなりません。

  3. 前項の入会申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、当施設への入会が認められ、当施設の諸施設を利用することができます。

  4. 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

  5. 会員は、本規約、利用する当施設が入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、当施設の会員になることができません。

(1)本規約および利用する当施設の諸規則を遵守できない者

(2)入会申込書等に虚偽記載があった者

(3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当施設が判断した者

(4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者

(5)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者

第4条(会費、入会金等)

  1. 会員は、会費および入会金、当社の定めるその他費用(以下「会費等」といいます。)を当社所定の方法で支払うものとします。

  2. 会員は、会費等を在籍する月の月末までの分を、前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めるものとします。

  3. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払われた会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還されません。

  4. 当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合は改定を行う2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。